2021-05-18 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
その理由は案件により様々でございますが、例えば、発電事業に伴う開発によって土砂災害等の自然災害が生じないかといったような問題、また、発電施設が住宅地ですとか景勝地の近くに設置されることによりまして地域の景観が損なわれないかといった問題、また、発電事業終了後に事業が継続されなくなり不法投棄等が生じないか、こういった懸念の声があるというふうに承知をしております。
その理由は案件により様々でございますが、例えば、発電事業に伴う開発によって土砂災害等の自然災害が生じないかといったような問題、また、発電施設が住宅地ですとか景勝地の近くに設置されることによりまして地域の景観が損なわれないかといった問題、また、発電事業終了後に事業が継続されなくなり不法投棄等が生じないか、こういった懸念の声があるというふうに承知をしております。
○中野分科員 不法投棄等はまだ生じていないということでありますけれども、実際にこれを処理していかないといけない、こういう状況でありまして、そうすると、処分場のキャパの問題もありますし、今まで地元の地域で処分できていたものができなくなる、では、一体これをどこに持っていけばいいのか、こういう現場ではさまざま混乱も起きているというふうなお話も伺っております。
日本が一年間に排出しております廃プラスチックのごみは九百万トン、そのうち百五十万トン余りが中国に輸出をされていたというふうに認識をいたしておりますけれども、この輸入禁止という状況を受けまして、今国内で例えば不法投棄等が懸念をされたり、この百五十万トンについて、より国内での資源循環体制を整えていかなければいけないという状況もあるというふうに思いますけれども、この輸入禁止による今の国内の状況、また、今後
この中では、現在のところまだ、輸入が絞られたことによって不法投棄等の不適正な処理が起こっているという状況は確認されておりませんが、一方で、保管量がふえて、一部保管基準違反が見られるというようなところがあったり、今後、適正処理への支障あるいは不適正処理への懸念があるというような状況と認識しております。
というのは、ごみが本当に相当埋まっている、不法投棄等もあった、昭和三十年ごろの土地の価格を見てみても、周りと全く金額に差があるという状態であったり、そういうことの経緯も含めて、これを国がどういうふうに処理していくかというのが過去からあった経緯だろう。
また、熊本県によれば、熊本地震による災害廃棄物の処理におきまして、不法投棄等の不適正事案の発覚が確認されております。なお、これらの事案につきましては、立件に向けて関係機関が連携しているところでございまして、詳細については控えさせていただきたいと思います。
○池内政府参考人 委員御指摘の樹林化、そして不法投棄等に関する維持管理費の問題についてお答えをいたします。 維持管理に関する費用につきましては、各河川を管理している者が負担することとなっておりまして、都道府県が管理する河川につきましては、樹林化対策あるいは不法投棄などの維持管理費に対しては国費を支弁することは困難でございます。
そこで最後の質問でございますけれども、現在も問題が解決していない不法投棄等の残存事案については、この法律の施行後の約十年間で同意のための協議にたどり着けなかった事案ではないのかと思うわけであります。協議の期限まで一年を切っている中で、地元住民や県議会の同意を取りつけるというのは果たして可能なのか。私は国が全面的にこれを支援していくべきだと思いますが、大臣いかがでしょうか。
○横光副大臣 これは先ほど申し上げましたように、何回も何回もお示ししておりますように、平成十年六月以前の不法投棄等が行われた事案をこの支援の対象としているわけでございます。 ですから、平成二十五年三月三十一日までに実施計画を協議しないものがある場合は、それは法に基づく支援は行うことができないわけでございます。そういうことでございます。
これは、過去の負の遺産であります不法投棄等による支障を、新たな法改正のもとで今後十年間以内に一掃する、そういった強い決意を示したものであると御理解いただきたいと思います。
本法律案は、平成十年六月十六日以前に不法投棄等が行われた特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進していくため、法律の有効期限を平成三十五年三月三十一日まで延長する等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 不法投棄等の問題につきましては、まずもって不法投棄をやらせない、未然に防止するということがまず大前提で必要かというふうに考えております。
なおかつ、平成十年以前に行われた不法投棄等による対策法でもございますので、この十年以内に是非とも全部片付けるということは絶対必要ですし、また県とも相談しておりますけれども、これはできるというふうに考えております。是非やっていきたいというふうに考えます。
○政府参考人(伊藤哲夫君) これは、申請されるのは県の方でございますので、私どもとして確たることは申し上げることはなかなか難しいわけでございますけれども、この対象となるものが、不法投棄等が行われ、なおかつ生活環境保全上の支障が生じるおそれがあると、あるいは生じていると、こういった中で行われるということがあるのかも分かりません。
平成十年六月十六日以前に行われた不法投棄等による支障については、その除去等を計画的かつ着実に推進するため、都道府県等が行う特定支障除去等事業に対し、平成二十五年三月三十一日を期限として財政支援を行ってきたものであります。
法律があっても違反する人がいれば、それは現に産業廃棄物等の不法投棄等があります。今、これだけ放射性物質に対する安全性についての強い意識がある中では、それぞれの自治体においても御苦労はお掛けしますが、しっかりとした行政上の管理がなされるものと承知をしております。
環境省が毎年度実施しております不法投棄等の実態調査によりますと、平成十年度から平成十三年度にかけては、不法投棄の件数は年間千件を超えておりました。その後減少しており、平成二十一年度に新たに判明した不法投棄の件数は二百七十九件となっているところでございます。 環境省では、不法投棄対策のため、廃棄物処理法の累次の改正を行ってきたところでございます。
第三に、不法投棄等に対する罰則の強化についてであります。 不法投棄等の不適正処理の未然防止と被害の拡大防止を図るため、法人の従業員等が不法投棄等を行った場合の法人に対する罰則を三億円以下の罰金に引き上げるとともに、立入検査の対象を土地所有者その他の関係者、車両その他の場所にまで、措置命令の対象を基準に違反した収集運搬、保管にまで、それぞれ拡大することとしております。
本案は、廃棄物の適正な処理の確保を図るため、第一に、産業廃棄物の排出事業者による事業場外における保管について届け出制度を導入すること、また、廃棄物処理施設の定期検査制度の導入、廃棄物の不法投棄等に関する罰則の強化、技術基準等に適合した熱回収の機能を有する廃棄物処理施設の認定制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
まず、不法投棄等の不適正処理に対する責任の強化につきましては、これまでも数次にわたる法改正が行われて、不法投棄事案についても近年は減少傾向にあります。しかし、今なお後を絶たない状況に変わりはございません。
第三に、不法投棄等に対する罰則の強化についてであります。 不法投棄等の不適正処理の未然防止と被害の拡大防止を図るため、法人の従業員等が不法投棄等を行った場合の法人に対する罰則を三億円以下の罰金に引き上げるとともに、立入検査の対象を土地所有者その他の関係者、車両その他の場所にまで、措置命令の対象を基準に違反した収集運搬、保管にまで、それぞれ拡大することとしております。
不法投棄等の不適正処理に関しましては、これまで、全国ごみ不法投棄撲滅運動等を展開していただきまして、こうした中で監視活動を展開していただくとか、またもう一方では、IT等を活用いたしまして、早期発見、早期対応のための取り組みをこれまで進めてきたところでございます。
そして、何よりも、これはソマリア沖において、ヨーロッパやその他の国々による違法操業や、とりわけ海洋投棄等によって、ソマリアの住民たちが大変先進国に対する反発を抱いていた、そういう報道あるいは研究がございます。 さらに、国際海事機構、IMOは、ソマリア沖海賊対策では、海上取締官を養成する、そういうセンターを周辺諸国に勧告しています。
○河村国務大臣 ソマリア沖、アデン湾、この海賊行為については、国連の報告書によりますと、かつて、外国による違法操業やソマリア領海における有害物質の不法投棄等の影響を受けて経済状況が悪化する中で、地元漁民によって行われるようになったという側面もあって、最近では、高額の身の代金を目当てにしたものが急増している、こういうふうに聞いておるわけでございます。
つまり、全国の不法投棄等の案件の中で四六%が、平成十年五月以前、いわゆる産廃特措法が対象とする期間の産廃であり、不法投棄であり、生活保全上の支障がある状況として残っているんです。 もちろん、そのすべてが産廃特措法の対象になるかどうかということは、これから当該の都道府県の中で検討されてくるものなんですけれども、大臣、今の状況は、宿題を忘れた子供のような状態なんです。